東京高等裁判所 昭和31年(う)2762号 判決
被告人 星野米蔵
〔抄 録〕
弁護人控訴趣意第一点について。
按ずるに強盗犯人が人を殺傷したときは、刑法第二四〇条を適用すれば足り同法第二三六条を適用すべき必要はないものと解するを相当とする。然るに原判決が、被告人の本件犯行につき刑法第二四〇条後段の外に第二三六条第一項を併記したのは、その罪態を明かにせんがためのものであつて(蓋し第二四〇条に所謂強盗の中には第二三六条第一項所定の強盗の外同条第二項、第二三八条第二三九条各所定の強盗をも包含する故その如何なる強盗なるかを示さんがためであつて)、特に強盗と強盗殺人との二罪を認めんとする趣旨でないことは判文上極めて明かであるから、所論指摘の如き非難はいささかも存せず、右は判決に影響を及ぼすべき程の瑕疵ではないから、原判決破棄の理由とはならず、それ故論旨はその理由がない。
(工藤 草間 渡辺好)